労働契約法改正のポイント
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいま す。
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期 労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
改正法の3つのルール
I 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
II 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
III 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
次回以降、上の改正点について詳しく解説してきます。
いわゆる姉歯事件を契機に、欠陥だらけの建築物に関する相談は減少してきましたが、今でも何件かは見られます。
その際、工事施工業者らに対して不法行為に基づく損害賠償請求をなし得ることについては、判例の示すところではありますが、
その場合、施工業者らが欠陥住宅に居住していた利益を損益相殺すべきであると主張してきたとき、どのように反論すべきでしょうか。
諸説あるところはでありましたが、この点についても近似の判例は、「売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、上記建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施行者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできない」との判断を示しました。
なお、当該判例の補足意見は、建築物の瑕疵の内容を特定するには時間を要し、また、賠償を求めても売主等が争って応じない場合が多いことを指摘し、居住していることや建て替えによって耐用年数が伸張した新築建物を取得することを利益と考え、損益相殺ないし損益相殺的な調整を行うとすると、賠償が遅れれば遅れるほど賠償額は少なくなることになる。これは、誠意なき売主等を利するという事態を招き、公平ではない、と述べています。
誠にもっともな見解であり、支持できます。
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正森三博法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満
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1 判例の紹介
インターネット上に掲載した特定の企業を中傷する書き込みに対し名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、平成22年3月15日、最高裁第一小法廷はインターネットの個人利用者による表現行為の場合においても、他の表現手段を利用した場合と同様に、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない、と判断しました。
なお、一審・東京地裁(東京地判平20.2.29・判タ1277号46頁)は、「インターネットの利用者は相互に情報の発受信に関して対等の地位に立ち言論を応酬し合える点において、これまでの情報媒体とは著しく異なった特徴をもっている。」とし、「マスコミや専門家などがインターネットを使って発信するような特別な場合を除くと、個人利用者がインターネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いものと受け止められているものと思われる。」と指摘し、個人利用者に求められる基準の調査を行って書き込んでいれば名誉毀損罪は成立しない、と判断していましたが、二審及び最高裁は上のような見解のもと、被告人を有罪としました。
2 感想等
最近はインターネット上の書き込みを巡る紛争も多いですね。
上記の判例も指摘しているとおり、安易にインターネット上に他者を誹謗中傷する内容を書き込むと名誉毀損罪に問われる等、思わぬ事態に発展することがありますので、注意しましょう。
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老人ホームに滞在中の老人に対し、自分を受贈者とする贈与契約書を持ち込み、その老人を贈与者とする署名をさせてしまったケース。
このケースは 結局その老人に理解能力あるか否かですが、このケースのように要介護3のケースでは判定が難しくなります。所謂 まだら状態の人が多く、贈与時の理解能力の有無は、その施設の介護記録や 医師の診断書や所見を総合し
て判断することになります。
みなさん、こんにちは。
弁護士の石田拓也です。
私は、毎朝、新御堂を使って通勤していますが、新御堂の交通事故の多さには本当に驚きます。
たしか、新御堂の交通事故(死亡事故)の多さは全国ワースト1だったと思います。
私は、幸いにもまだ交通事故の被害者にも加害者にもなっておりませんが、どんなに注意をしていても、交通事故に巻き込まれる可能性は0にはなりません。
運悪く交通事故の被害者になってしまった場合、その身体や生命に重大な影響があるだけでなく、その後の保険会社や加害者との折衝等は本当に骨が折れます。
正森三博法律事務所では、重大な後遺障害が残るケースや死亡にまで至るケールまで、様々な案件を取り扱っております。
もし交通事故の被害者となってしまい、辛い思いをされているようでしたら、当事務所にお気軽にご連絡下さい。
弁護士、事務局が一丸となってみなさまを全力でサポート致します。
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皆様、おはようございます。
大阪の正森三博法律事務所・事務局です。
週末は大荒れのお天気でしたね。せっかくの桜も、かなり散ってしまい、残念です。
しかし、今日は一転、いいお天気になるそうです。
皆様、今週も一週間、がんばりましょう!
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認知症で、まだら状態の老人が交通事故に会い傷害を負ったケースの保護について。。。基本的に、交通事故問題は身体傷害を想定している損害賠償制度です。認知症の方だからといって、被害者として何等差別されないのは当然です。問題は 事故後に認知症が進んだ場合ですが、事故との因果関係の立証ができるか否か、その場合の損害の評価をどうするか、難しい問題が残ります。
2013.4.5
ご挨拶(正森三博法律事務所 事務局)
皆様、はじめまして。
正森三博法律事務所の事務局です。
当ブログでは事務所の近況や事務所の周辺情報などを、事務局の目線からご報告できればと考えております。
今後ともよろしくお願いいたします。
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2013.4.5
ご挨拶(正森三博法律事務 弁護士・石田拓也)
みなさん、こんにちは。
正森三博法律事務所の弁護士の石田拓也です。
正森三博法律事務所では、交通事故、遺言・相続、企業法務を中心に活動する大阪市西天満の総合法律事務所です。
当事務所は、長年の経験と確かな実績により、様々な案件を正確かつ迅速に手掛けることをモットーとしております。
今後、このブログも頻繁に更新していきますので、みなさまどうぞ宜しくお願い致します。
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2013.4.3
ホームページをリニューアル致しました。今後ともよろしくお願い致します。
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