お知らせ

お知らせ一覧

2013.4.24

遺産分割審判

遺産分割調停が不調に終わると、自動的に審判に移行します。
調停と異なり、審判では、法律に従った判断がなされますのから、預金等の債権は当然に分割され遺産分割の対象にはなりません。
また、審判では、遺産の範囲等について争われた場合、これらの前提問題を別途訴訟によって確定させる必要が生じる場合もあります。
さらに、不動産の遺産分割審判では、当事者の意図に反して全相続人の共有とされる可能性もあり、その場合、別途共有物分割の手続きを行う必要があります。
このような審判のデメリットを考慮することは遺産分割調停案を拒否する上で不可欠です。

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正森三博法律事務所
〒530-0047
大阪市北区西天満 2丁目9番14号
北ビル3号館7階702号
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2013.4.24

遺言と異なる遺産分割協議

遺言者は、遺言によりその相続財産を自由に処分できますから、遺留分の問題はありますが、原則として、相続人は被相続人の遺言の内容に拘束されます。
しかし、相続人全員が遺言と異なる内容の遺産分割を望んでいる場合には、遺言の拘束力を認めるか否かは別途問題になります。
この問題については、そもそもこのような場合に遺言の拘束力を認めたとしても、事後的に共同相続人が財産を処分し合って(贈与、売買、交換等)遺言者の意思を覆すことは可能ですから、このような場合にまで遺言の拘束力を認めることは妥当ではありません。
そのため、遺言の内容とは異なる内容の遺産分割協議も、相続人全員が同意している場合には、有効とされています。
ただ、遺言により遺言執行者が選定されている場合には、遺言執行者も加えた遺産分割協議を成立させておくことが望ましいでしょう。

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2013.4.24

分譲マンション所有者としての意識

分譲マンションを購入すれば嫌がうえにも、入居者同士のお付き合いが必要になります。例えばマンションの外壁の一部が壊れた場合 居住者の一人がこれを修繕すればその修繕費は入居者全員の持分負担となります。この他、たとえば管理費滞納が発生した場合の滞納者への請求、使用禁止、さらには競売に至るまで様々な関係がでてくるのです。ですから、マンションを購入した者は、一軒家の持ち主と異なり みんなで生活しているという意識を持つことが望ましいのです。そして このような関係はほとんどの場合管理組合と居住者との関係として現れてきます。最近管理組合の理事が組合の資金を横領したなどのニュースを耳にしますが、これは居住者と組合理事との関係として異なる問題を提起します。要するにマンション所有者としての自覚と責任感が大切です。

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2013.4.24

遺産分割調停の手続き

遺産分割調停の主宰は、裁判官1名と家事調停委員によって構成される調停委員会です。
調停期日には当事者が呼び出され、原則として1名ずつ交互に調停室に入室して、話合いが進行します。
調停委員は、事実調査や証拠調べをする権限が認められていますが、その能力には限界があります。
そのため、遺産の内容を全て開示させるようなことは、通常は困難です。
そのような場合の財産調査方法としては、不動産の場合には市町村の固定資産税課で名寄帳を入手して、当該区域の不動産を調査することができます。
また、預金の場合には、被相続人が利用していた金融機関に対して、自己が相続人であることを示して(戸籍謄本を提示して)取引履歴の開示を求めることができます。
他方、現金や骨董品等については、被相続人と同居していた相続人がこれらを隠匿した場合、事実上その発見は極めて困難となります。

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2013.4.24

遺産分割調停

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、各相続人は家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てをすることができます。
この場合の家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する裁判所又は当事者が合意によって定める裁判所です。
遺産分割調停を申立てる場合、申立てに必要な資料を収集する必要があります。
主な資料としては、被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本,又は改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て(原本)、相続人が配偶者・子・親の場合には、これらに加えて、被相続人の出生から(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍等)死亡までの連続した全戸籍謄本、不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書などがありますが、各ケースにおいてまちまちですので、詳しくは裁判所のHP等をご覧ください。

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2013.4.24

相続分を指定する遺言

財産を特定することなく相続分の割合だけを定める遺言を、相続分を指定する遺言といいます。
このような相続分を指定する遺言の場合、登録免許税が遺贈よりも安く、また、登記申請においても、相続分の指定であれば、その相続人が自ら申請することができます(「遺贈」の場合は、遺言執行者や法定相続人の協力が必要となってきます)。
しかし、相続分を指定する遺言の場合、相続分は別途遺産分割協議を行い、個々の相続財産の帰属を確定させる必要があり、紛争に発展する危険性があります。
そこで、紛争の予防という観点からは、個々の財産を「相続させる旨の遺言」により承継させることが最も望ましいと思われます。

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2013.4.24

遺留分減殺による物件返還請求調停

遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には,遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお,遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが,家庭裁判所の調停を申し立てただけでは,相手方に対する意思表示とはなりませんので,調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,当事者双方の意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,話合いを進めていきます。
調停が不成立となれば、遺留分にかかる調停は審判事項ではないため、地方裁判所へ遺留分減殺請求訴訟を提起することになります。
2013.4.24

遺留分

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいい、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められています。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2とされています。
遺留分は被相続人の財産を基礎として算定されるため、まず、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要となります。
そして、算定の基礎となる財産は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定するとされています。
また、忘れがちですが、1044条の準用規定により、903条1項に定める相続人に対する贈与は、1030条の要件を満たさないものであっても、特段の事情のない限り遺留分減殺の対象となります。
遺留分減殺請求権の行使により、贈与や遺贈は遺留分を侵害する限度で失効し、受贈者や受遺者が取得した権利はその限度で当然に遺留分減殺請求をした遺留分権利者に帰属することになります。
なお、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅するとされ、また、相続開始の時より10年を経過したときも同様です。

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2013.4.23

事前の相続放棄

相続開始前の相続放棄は認められません。
そのため、特定の推定相続人が相続開始前に相続放棄する旨述べていても事前に相続放棄してもらうことはできず、当該推定相続人に対して相続させない旨(他の相続人らに全て相続させる旨)の遺言を作成し、併せて当該推定相続人に遺留分の放棄を行なってもらうことになります。
もっとも、遺留分の事前放棄については、家庭裁判所の許可が必要です。


2013.4.23

相続人の廃除

相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を奪う制度をいい、廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られますので、遺留分を持たない兄弟姉妹については廃除できません。
兄弟姉妹について、相続させたくない場合には、遺言で相続させないことができますから、廃除をする必要はないからです。
相続人廃除の事由としては、被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、その他の著しい非行があったとき、とされています。
相続人廃除の手続きについては、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てる「生前廃除」と、遺言によって行う「遺言廃除」とがありますが、遺言廃除の場合には、廃除事由を証明する証拠がない(死人に口なし)ことが多く、紛争化する可能性がありますので、可能な限り生前廃除を選択すべきでしょう。

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2013.4.23

遺言書を発見したら

遺言書を発見した場合、遺言に封印があるときは第三者の立会いがあっても開封してはいけません。
また、紛失・汚損・破損を避けるため金庫等に保管するべきです。
さらに、検認手続が必要となる可能性があるため弁護士等の専門家に相談すべきです。
なお、遺言者の生存中に遺言書を発見した場合、その内容が気に入れないものであるときや他の相続人等が勝手に偽造したものであると疑われるときであっても、遺言書を書換えたり、隠匿又は毀損してはいけません。
相続権を失うばかりではなく、刑法犯に問われる可能性もあります。

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2013.4.23

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈とは、遺産の全部・全体に対する配分割合を示して遺贈することをいい、特定遺贈とは、遺産のうち特定の財産を示して遺贈することをいいます。
包括遺贈は、その割合に応じて積極財産だけでなく負債も承継する上、その放棄についても3ヶ月以内に行う必要があります。
しかも、包括遺贈を受けた者は、個々の財産の取得を遺産分割協議による必要があることから、遺贈を快く思っていない相続人から嫌がらせを受ける等といった事態もみられます。
他方、特定遺贈は、相続債務の承継を伴わない上、遺産分割協議を経る必要もありませんので、通常は特定遺贈を選択すべきです。
もっとも、遺留分侵害が生じるような遺贈は避ける必要がありますし、また、預金や不動産について名義変更をするために遺言執行者を指定する必要もあります。
そのため、遺言の際には必ず事前に弁護士に相談することが賢明です。

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2013.4.23

相続させる旨の遺言と代襲相続

遺贈の場合、受贈者が先に死亡したとき遺言の効力は生じません。
では、相続させる旨の遺言の場合はどうでしょうか。
諸説あったところですが、近時の判例は、遺言によって財産を取得する相続人が、遺言者よりも先に死亡した場合の効力について、特段の事情のない限り効力は生じない、つまり、代襲されないと判示しております。
したがって、この点において遺贈と相続させる旨の遺言は違いありません。

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2013.4.23

相続させる旨の遺言

相続させる旨の遺言とは、特定の財産を特定の「相続人」に相続させる旨の遺言をいいます。
その法的性質について、判例は、特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該
相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものであり、この遺言があった場合には、特段の事情がない限り、何らの行為を要しないで、当該遺産は被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に承継されると判示しております。
したがって、相続させる旨の遺言による不動産の承継は、登記なくして第三者に対抗できます。
さらに、遺贈とは異なり、相続させる旨の遺言の場合には、相続人の単独申請により相続登記をすることができますので、相続人の登記手続が簡便です。
このような利点があることから、現在では相続させる旨の遺言が主流となっております。
もっとも、現在では遺贈も相続させる旨の遺言も登録免許税の点では変わりありませんのでご注意下さい。

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2013.4.23

実況見分調書

交通事故の現場検証をよく見かけますが、事故の正確な再現は難しいものです。よく何メートル先に相手車両を発見し急制動をとったが間に合わず・・・という記載を目にしますが、その数字は凡その数字でしかありません。しかも現場で立ち会った者の記憶が基本になりますので、加害者側が立ち会った場合などは、どうしても加害者に有利な実況見分調書ができあがります。しかし、後日、裁判になると他に証拠がないため、記載された内容以外に事故を再現することが難しくなります。被害者側としては、できるだけ検証に立ち会うようにしたいのですが・・・。
 

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2013.4.23

遺言の撤回

遺言が遺言者の最終の意思を確認するものであるという本質から、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
また、遺言の撤回については、前の遺言と同様の遺言を用いる必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
しかし、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合には、後に相続人間でトラブルが発生する可能性が高く、公正証書遺言の撤回は公正証書遺言で行うのが望ましいでしょう。

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2013.4.22

ゴールデンウイーク

今日は、まもなく5月の連休が始まります。例年 交通事故の被害が発生しトラブルの原因となります。帰省や旅行に気をつけてください

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2013.4.22

公正証書遺言

公正証書遺言は,遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授しそれに基づいて公証人が文章にまとめ公正証書遺言として作成するものです。
遺言者が遺言をする際には,どんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも多いと思いますが,そんな場合でも,公証人が相談を受けながら,必要な助言をするなどして,遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことが可能です。
公証人は,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有していますから、,複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないため、相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。
さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。
しかも、公正証書遺言の場合は、遺言者が老衰等により署名することさえできなくなったときでも,公証人が遺言者の署名を代書できる旨法律で認められています。
なお,遺言者が老衰等により公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

2013.4.22

遺言の種類

遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式の2種類あります。
特別方式は死期が急に迫っている場合など特殊な状況下にある場合の例外的な方式であり、普通に遺言を作成する場合は普通方式を用います。
そして、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあるのですが、原則的には、公証人関与で方式不備にならなず、原本が公証人役場で保存され変造・滅失のおそれもなく
検認手続きが不要な公正証書遺言が最も適切でしょう。



2013.4.22

遺言をすべき場合

遺言により紛争を未然に防止すべき必要性が高いのは下記1ないし5のような場合です(その他にもありますが)。

1、夫婦の間に子がいない場合
夫婦の間に子がいない場合の,法定相続分は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。
しかし,妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そのような場合遺言が有効です。兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば,財産を全部る妻に残すことができます。
2,再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いといわれます。
3,内縁の妻の場合
内縁の妻に相続権はありません。したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておく必要があります。
4,個人で事業を経営したり,農業をしている場合などは,その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと,上記事業の継続が困難となりますから、このような事態を招くことを避け,家業等を特定の者に承継させたい場合には,その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。もっとも、遺留分減殺請求に対する対処も必要ですが。
5、相続人がいない場合
相続人がいない場合には,原則として、遺産は国庫に帰属します。
したがって,このような場合に,特別世話になった人に遺贈したいとか,お寺や教会等に寄付したいち思われる場合には,その旨の遺言をしておく必要があります。

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