お知らせ

お知らせ一覧

2013.6.2

バイク事故

最近気付いたことですが、新御堂筋で多い交通事故ですが、バイク事故の割合がとても多いですね。
バイクが車の間を通り抜けようと無理な運転をして自動車と接触するという形態の交通事故が大変多いです。
自動車も車線変更しますから、車線変更の時に後続のバイクと接触することが多いと思われます。
自動車のドライバーが車線変更する際にしっかりと後方を確認すること、バイクの運転手が前方の自動車をよく注視することが大切かと思われます。
交通事故の無い、新御堂筋を目指しましょう。

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〒530-0047
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2013.5.28

代表取締役の辞任

取締役はいつでも辞任出来るのが原則です。
代表取締役であっても同じです。
代表取締役が辞任する場合、基本的には取締役会を開催して後任の代表取締役を選任して同時に辞任します。
取締役会が開催できない場合には、他の取締役全員に対して辞任の意思表示を行います。
もっとも、会社にとって不利な時期に辞任した場合、やむを得ないときを除いて、会社に対して損害賠償責任が生じることがあります。
従って、辞任する前には会社の状況や他の取締役の職務状況等を調査する必要があります。

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2013.5.23

無職者の休業損害

事故当時職を失っていたけれども、求職活動中であった人が交通事故に遭った場合に休業損害は認められるのでしょうか。
休業損害は、事故当時の給与額を基準に算定されますから、無職であれば当然給与は0円です。
したがって、原則としては休業損害は認められません。
しかし、交通事故が原因で就職活動が予想以上に長引いた場合等でも一切休業損害が認めれないとするのは被害者に酷です。
そこで、裁判実務では、交通事故がなければ実際に就職出来た時期よりも早い段階で就職出来ていたであろう蓋然性が認められる場合には、一定の割合の休業損害が認められています。
もっとも、当然ではありますが、その前提として就職活動に取り組んでいたことが必要です。

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2013.5.22

おはようございます。

大阪の正森三博法律事務所・事務局です。

今日も朝から暑いですね・・・
大阪の今日の最高気温は29度だそうです。
もうすっかり夏ですね・・・

暑いのは苦手ですが、体調に気をつけ、今日も一日頑張りたいと思います!

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2013.5.20

交通事故と不誠実な加害者

交通事故を起こした加害者が任意保険にも加入せず、事故後も全く謝罪がない、こんなケースが見られます。
このような不誠実な加害者の場合、慰謝料額の増額を主張することは可能でしょうか。
常識的に考えれば、将来の交通事故抑制の観点からも増額が認められて然るべきです。
しかし、裁判上は、単に謝罪がない等といったことから直ちに増額が認められるわけではありません。
増額が認められる典型例は、飲酒運転やひき逃げ等、行為態様が悪質な場合です。
結論的には、謝罪がないだけでは、慰謝料の増額は厳しいということです(もっとも、事実上、謝罪が「ない」ことを立証することは困難ですが)。

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2013.5.17

労働時間の概念

労基法上の労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれていた時間をいい、その判断は、就業規則等の形式ではなく労働実態を客観的な検知から考察して行います。
他方で、労働契約上の労働時間とは、就業規則等で定められた労働時間をいい、その判断は、就業規則や契約書等によって判断されます。
割増賃金を請求する際、待ち時間や待機時間等が労働時間に該当するか否かが問題となりますが、ここでの労働時間とは労基法上の労働時間のことです。
労働契約上は、労働時間ではなく賃金は発生しないとされていても労基法上の労働時間に該当すれば使用者は割増賃金を支払う必要があります。
では、このようなケースで使用者はいくらの割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
使用者が前記のような待機時間等は労働契約上の労働時間ではなくその部分については時給を0円としていたと主張した場合等に問題となります。
労基法上の労働時間と労働契約上の労働時間は別物ですが、労基法上の労働時間であるにもかかわらずその部分について給与を支払わないなどといった合意は通常は想定できません。
そのため、使用者が前記のような主張を維持するのであれば相当の根拠(例えば、仮仮眠時間であり労働の質が低下することやその分については別途手当を支給していたこと等)を主張する必要があるでしょう。
したがって、このようなケースでも使用者は通常の労働時間の1.25倍の賃金(時給1000円が基本であれば1250円)を支払うことになります。

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2013.5.16

婚姻関係の破綻と不貞行為

夫が第三者と性的関係を持った場合、その妻は夫及び当該第三者(不倫相手)に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
しかし、不倫の時点で既に婚姻関係が破綻している場合には、この限りでありません。
夫が妻以外の女性と性的関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利を侵害する行為となるからです。
ところが、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として、妻にこのような権利があるとはいえず、不法行為にはならないのです。
そこで、多くの裁判では婚姻関係の破綻の有無が争点となります。
破綻の有無の判断は容易ではなく、夫婦生活の有無やお互いの生活状況等様々な考慮要素に従って判断されますが、その際の最も大きなポイントは別居の有無ないしその期間でしょう。
別居していない場合でもあっても婚姻関係が破綻しているというケース(仮面夫婦と呼ばれるものでしょうか)もあり得ますが、通常は別居の有無が破綻を認定する大きなポイントになると思われます。
ただ、別居期間中であっても夫婦関係の修復の努力がなされているような場合では、破綻とは認められないでしょう。
逆に、別居しており、しかも夫婦関係を修復させるための努力がなされていないようなケースでは婚姻関係が破綻していると判断されることとなるでしょう。

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2013.5.14

症状固定

交通事故等の被害に遭った場合、よくわからないと質問を受ける概念の一つに「症状固定」というものがあります。
症状固定とは、治療を継続しても短期的には身体的機能の改善が認められない状態のことを指します。
大まかに言えば、これ以上治療を継続しても治らない状態のことです。
症状固定後も痛み等が残る場合、それは「後遺障害」とされます。
後遺障害が認められる場合、後遺障害の程度によって慰謝料が発生します。
なお、症状固定後は、消滅時効が進行します。

2013.5.9

結納

結納とは、婚約が整った際に(一般に)男性から女性へ送られる金銭又はその他の物品をいいます。
判例は、結納の法的性質について、婚約の成立を確証し、併せて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与であると判示しています。
結納は、婚姻が成立することを前提としていますので、婚姻に至らなかった場合は結納は返還されることになります。
そして、このことは婚約相手が死亡した場合でも異ならないため、このような場合でも原則として、結納は返還されることになるでしょう。
もっとも、地域の慣習によっては婚約相手が死亡した場合には、結納は返還しないとされている地方も存在するようですので、確認する必要があります。
なお、結納を送った男性が正当な理由なく婚約を破棄したような場合には、信義則上、結納の返還を求めることはできません。
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2013.5.8

後見監督人

最近よく見かける後見人という制度以外に後見監督人という制度があります。今日 弁護士会から連絡があり、ある案件の後見監督人に就任するよう依頼がありました。裁判所に申し立てられた成年後見人選任の件で後見人と何らかの利害関係があるケ-スです。私も実は後見監督人の就任は初めてです。その仕事は、文字通り後見人の職務について不正が行われないように監督することです。後見人対して財産目録の提出を求めたり、自ら財産状況を調査したりします。また 必要があれば後見事務に対して何らかの処置を裁判所に求めることもできます。本ケースは別として、最近、後見人による専横が激しく この制度がよく利用されているようです。

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2013.5.8

自筆証書遺言

自筆証書遺言について時々誤解があるのですが、自筆証書遺言は文字通り「自筆」で記載する必要があります。
フロッピーディスクに保存した遺言は無効です。自筆証書遺言であれば、自ら筆をとって紙に書く必要があります。
また、自筆証書遺言をワープロで印字して作成することもできません。自筆証書遺言はその全文を自書しなければならzy,ワープロ、タイプライター、コピーなどによる作成は無効です。ただ、カーボン紙による複写は許されるとするのが判例です。とはいっても、可能な限り 自ら筆とって普通に自書したほうがいいでしょう。

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2013.5.8

杉本商事事件

時間外勤務手当の不払と不法行為につき、興味深い裁判例がありますので、紹介致します。
(杉本商事事件一審広島地判平19.3.30、二審広島高判平19.9.4確定労判2008.33)

「被控訴人の広島営業所においては,平成16年11月21日までは出勤簿に出退勤時刻が全く記載されておらず,管理者において従業員の時間外勤務時間を把握する方法はなかったが,時間外勤務は事実としては存在し,控訴人の時間外勤務時間は1日当たり平均約3時間30分に及ぶものであった。先に認定した同営業所の業務実態からすると,同営業所の管理者は,控訴人に対し,時間外勤務を黙示的に命令していたものということができる。同営業所の管理者は,控訴人を含む部下職員の勤務時間を把握し,時間外勤務については労働基準法所定の割増賃金請求手続を行わせるべき義務に違反したと認められる。控訴人の勤務形態が変則的であるため,管理者において控訴人の勤務時間を確認することが困難であったとか,控訴人が業務とはいえない私的な居残りをしばしば行っていたといった事情は認められない。また,被控訴人代表者においても,広島営業所に所属する従業員の出退勤時刻を把握する手段を整備して時間外勤務の有無を現場管理者が確認できるようにするとともに,時間外勤務がある場合には,その請求が円滑に行われるような制度を整えるべき義務を怠ったと評することができる。広島営業所の管理者及び被控訴人代表者の上記の義務違反が職務上のものであることは明らかである。したがって,控訴人は,不法行為を理由として平成15年7月15日から平成16年7月14日までの間における未払時間外勤務手当相当分を不法行為を原因として被控訴人に請求することができるというべきである。」

通常であれば時効との関係で未払い残業代は2年分しか請求出来ません。
しかし、上記裁判例も示すとおり、
場合によっては、
不法行為に基づく損害賠償請求により、
3年分の未払い残業代相当分の金員を請求することができます。

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2013.5.7

遺言の調査

共同相続人の一人が勝手に遺産につき単独の相続登記を完了させてしまった、というケースがみられます。
多くの方は、遺産分割協議すら未了なのに、どうして勝手に相続登記が完了しているか、疑問に思われます。
そのようなケースでは、実は公正証書遺言があり、その遺言に特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨記載されていることがあります(遺産分割協議書等が偽造されるといったケースも稀にありますが)。
そして、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば,日本公証人連合会において,すぐに調べることができます。
ただ,秘密保持のため,相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので,亡くなった方が死亡したという事実の記載があり,かつ,亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と,ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参する必要があります。
おかしい、と思ったら公正証書遺言の有無を調べてみると良いでしょう。

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2013.5.7

口授出来ない場合の公正証書遺言

以前は、公正証書遺言は,遺言者が,「口頭で」公証人にその意思を伝える必要があり、また、遺言書作成後,これを「読み聞かせ」なければならないとされていました。
しかし,民法の改正により,平成12年1月から,口がきけない方や,耳の聞こえない方でも,公正証書遺言をすることができるようになりました。したがって,口のきけない方でも,自書のできる方であれば,公証人の面前でその趣旨を自書することにより(筆談により),病気等で手が不自由で自書のできない方は,通訳人の通訳を通じて申述することにより,公証人にその意思を伝えれば,公正証書遺言ができることになりました。この結果,もともと口のきけない方も,あるいは,脳梗塞で倒れて口がきけなくなったり,病気のため気管に穴を開けたりして口のきけない状態になっている方でも,公正証書遺言ができるようになりました。実際に,公証人が,病院等に赴いて,口のきけない方の遺言書を作成することも珍しくありません。
また,公正証書遺言は,作成後遺言者及び証人の前で読み聞かせることにより,その正確性を確認することになっていますが,耳の聞こえない方のために,読み聞かせに代えて,通訳人の通訳又は閲覧により,筆記した内容の正確性を確認することができるようになりました。
2013.5.7

公正証書遺言の「口授」

公正証書遺言によって遺言をする場合、遺言者は公証人に対して遺言の趣旨を「口授」する必要があります。
口授は、遺言書の真意を確保するために設けられたものですが、その趣旨からして、公証人の質問に対して言語をもって陳述することなく、単にイエス・ノーの挙動を示すだけの場合、口授とはいえないでしょう。
他方で、公証人が遺言の各項目ごとに間違いないか質問し、これに対して遺言者は逐一間違いない旨答えたケースについては口授があったと判断されています(裁判例)。
つまり、口授は、原則として、文字通り口頭で言語を用いて行うことが必要なのです。

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2013.5.7

連休明け

お久しぶりです。正森三博法律事務所、弁護士の石田です。
さて、長かったゴールデンウィークも終わり、今日からお仕事という方も多いと思われます。
私も実家へ帰省しておりましたが、名神高速道路はとても混雑しており、特に大津トンネル内の炎上事故の際は大変な停滞になっていたそうですね。
高速道路のトンネル内は、急に暗くなるため、追突事故が多いようです。
トンネルに入る前は減速して前方をよく見て運転する必要がありますね。
せっかくの連休が交通事故で台無しになってりまうのは、なんとも勿体無いですから。
さあ、みなさん、今日からまた張り切っていきましょう。

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2013.5.1

修繕積立金

区分所有マンションの一人の所有者が、そのマンションを売却するにあたり、それまで払ってきた修繕積立金を返せと管理組合に請求してきました。しかし、組合規約で 修繕積立金は区分所有者であることの負担分として徴収されていますので 区分所有者である間に支払った負担金を返還せよとの請求はできません。売却するのはその者の自由ですが これにより他のマンション所有者に迷惑をかけることはできません。
2013.5.1

葬儀費用

葬儀関係費とは,葬儀やその後の法要・供養等を執り行うために要する費用,仏壇・仏具購入費,墓碑建立費等のことをいいます。
交通事故、それも死亡事故となると葬儀費用は当然かかってきます。
この葬儀費用をどの程度請求できるかについてですが、自賠責保険基準では,原則60万円で,必要であり、かつ、相当な出費であれば100万円を上限に認められます。また、裁判所基準では原則150万円が上限となっていますが,現実の支出額が150万円を下回る場合には,実際の支出額の範囲内で賠償額が決めらます。
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2013.5.1

収入に減額のない場合の逸失利益

交通事故のため何らかの後遺症が残ってしまった場合でも、収入に減額がないケースもあります。
このようなケースでは、逸失利益の賠償は一切認められないのでしょうか。
判例は、労働能力の喪失自体を損害ととられることを否定しているわけではありませんが、その後遺症が軽微であり、被害者の職業からみても現在も将来も収入の減収が見込まれない場合には、特段の事情のない限り、労働能力喪失を理由とする財産上の損害を認めることはできないとしています。
なお、特段の事情の典型例は、減収が生じていない理由が被害者本人の人一倍の努力のためであるといったケースです。
ただ、特段の事情が認められない場合でも、慰謝料額で調整してやや増額して示談するといったケースが多いです。

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2013.5.1

好意同乗と損害賠償の減額

好意同乗とは、その名のとおり好意により他人の運転する自動車に乗せてもらうことをいいます。
友人の車に乗せてもらって家まで送迎してもらっている最中に交通事故に遭った場合、加害者に対しては不法行為に基づく損害賠償請求等が可能です。
通常は、加害者の任意保険会社との間で示談交渉ということになりますが、保険会社が主張するのが「好意同乗」の理論です。
好意で車に乗せてもらっているのだから、全額の損害賠償請求なし得るのは道義的におかしい、などという理屈です。
しかし、好意同乗というだけで損害額が減額されると考えるのはいかにも不自然であり、裁判例も同様に解しているでしょう。
もっとも、好意同乗にとどまらず、同乗者が事故発生の危険を作出したり、事故の危険があることを認識しながらあえて同乗したような場合にはこの限りではありません。
典型的なのは、定員オーバーであることを知りながら乗車した場合や、一緒に飲酒した後に乗車したような場合です。
このような場合には、損害額が一定程度減額されます。
ご注意下さい。

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