取扱業務

一般民事

交通事故

交通事故案件は、当事務所が最も多く担当させていただいた案件の一つです。
よく交通事故被害者から、「弁護士に依頼した方が賠償額が増えますか?」という質問を受けます。ケース毎に答えねばなりませんが、入通院が長引いているようなケースでは、弁護士を代理人にする方が一般的に賠償額が多額となるでしょう。保険会社の提示する示談金は裁判上認められる額よりも低額であることがほとんどです。
当事務所では、開業以来数多くの交通事故案件を取り扱ってきましたが、多くのケースでは、保険会社の提示する示談金額以上の賠償金を支払ってもらえるなど、依頼者の方には満足いただける結果が得られました。
保険会社の提示する示談金に不満が残る場合、治療が継続中であるにもかかわらず保険会社が治療費の支払いを打ち切ってきた場合などは、お気軽に当事務所へお問い合せ下さい。 私たちが全力であなたの力になります。

労働関係

解雇・退職勧奨、上司によるセクハラやパワハラ、または、いわゆるサービス残業に関する問題等、職場をとりまく労使間のトラブルは非常に多く、ケース毎に問題を整理して、法律を運用し、具体的・現実的な解決を計る必要があります。
労働基準法や労働契約法等、労働法分野の諸立法は、そのほとんどが労働者を保護する目的で制定されておりますので、一人一人の労働者の方が勇気を出して法的手段に訴えればその正当な権利を実現することが可能であり、私たちは労働者保護の精神に則り、一人一人を全力でサポートいたします。

建築不動産関連

建築注文して建立させた後、難癖をつけて請負代金を支払わないケースが見られます。このような悪徳注文主に遭遇して倒産するケースもあり、また、逆のケースもあります。初回契約のときは、とりわけ要注意で、契約書自体を明確に規定しておかねばなりません。

借地借家関連

新しい借地・借家法の最低知識くらいは持たねばなりません。
最近見かけるケースでは、賃貸借終了時の「原状回復義務の約束」がある場合、それはどこまでを意味するのか、襖や畳の取り替え全て借家人が負担するべきか…等です。近時の最高裁判所の判例を踏まえた判断が必要であり、トラブルの際は私たちにご相談下さい。

売掛金や貸付金の債権回収及び保全等の法的手続

私が裁判で勝った判決で、未回収のものが金額を合計しても“億”を超えています。
つまり、裁判で勝っても相手に収入や資産が無い限り、費用倒れになる結果となります。
肝心なことは、裁判の前に相手の資産を調査し、押さえておくことです。その調査方法が大切です。

家事事件

相 続(遺産相続、遺言、遺留分減殺、相続放棄、遺言執行者選任 等)

相続案件も当事務所で取扱いの最も多い分野の一つです。
遺産分割を巡り相続人間で生じた亀裂は修復不能なことが多く、また、個々の案件における問題点は千差万別で、問題の解決には多くの知識・経験・労力が必要となります。
当事務所は、軽いフットワークと長年培った実績と知識により誠実にあなたをサポートいたします。

遺言書の作成

遺言書の作成も私たちが日常的に取り扱う業務であり、遺言書の書き方等について疑問をお持ちの方はお気軽に相談して下さい。

離 婚(慰謝料、財産分与、子の親権・監護権、養育費、年金分割、婚姻費用分担 等)

年々激増する離婚事件に対し、判例もだいぶ固まってきました。
実務では、熟年又は老年離婚が増え、また、一方が年数をかけて離婚準備をし、突然、アクションを起こす例が見られます。ひと度起こってしまった離婚問題に、どのような意識で対応するべきか。法律問題と共に真剣な問題として考えます。

成年後見

老齢化による成年後見の必要性が多発しています。認知症等の発症可能性に向けて、自己財産の防備の努力が必要です。後見人、後見監督人に誰を指名するか、どのように財産を任せるか、早めに準備に取り掛かれば憂慮なしです。

倒産処理・事業再生

破産

会社の破産の場合は、その代表者や役員或いは会社の保証人も共に破産申立をするケースが多いものです。 個人破産の場合は、破産宣告に加えて、借金その他の負債を無くしてもらう「免責決定」をもらわねばなりません。ほとんどのケースでは免責決定がもらえるもので、私の過去100例以上のケースで免責をもらえなかったものはありません。
むしろ、問題は破産した個人が、今後の収入をどのように確保するかということです。

民事再生

会社の民事再生は、裁判所への予納金が高額のため、申立を思い止まる例が多いです。
個人では、負債5000万円未満のケースではやり易くなっています。
一番の問題は、たとえ負債の5分の1(参照)の金額を3年又は5年で返済するとしても、実際、それだけの収入が将来的に確保できるか否かです。
また、家のローンだけは払い、他の借金の5分の1(参照)を3年又は5年で返済するようなケースでは、この民事再生制度が心強い味方をしてくれます。

※負債が500万~1500万円の場合は返済額が原則5分の1ですが、負債額により返済を免除される割合が変動します。詳しくはお問い合わせ下さい。

任意整理

・ 破産はしない、したくない。
・ 民事再生で債権者の同意が取りにくい
・ 返済について目途が立っている、或いは協力者が存在する
このような場合、個々の債権者と話し合って個別に和解してゆく方法が残されています。

私が扱ってきた多くの倒産事件で、法律的な不成功結果は一例もありません。

弁護士の仕事は法的手続の成功として終結するのですが、問題はその先です。
手続き中は、破産する人も追われる緊張感から頑張れるのですが、手続きが成功した後に “この先、どのように生きていくか” が現実問題として登場します。私は、仕事を引き受けた時に、常にその話をするようにしています。

借金の喪失と共に、信用も喪失するのですが、その状態で将来を考えなければなりません。

破産や再生の制度は、決して懲罰付課が目的ではなく、その人を救済し、生かすために設けられた制度なのですから、「よく生きる」ことを考えねばならないのです。

企業法務

企業運営並びに商取引に関わる問題についてのご相談

会社の設立やその役員の決め方が簡素化され、多様化されています。
例えば、個人企業ですと、単独役員のみを登記し、他の会社従事者を未登記(非責任)とすることで、いざという時の受け皿確保とすることもできます。個々の企業のあり方次第で、様々な工夫ができます。ご相談下さい。

各種契約締結

契約書の作成は、市販の物で足りる場合もありますが、重要な契約においては、そのケース毎の事項を盛り込まねばなりません。
とりわけ大切な事は、将来、どんなトラブルが予測出来るかという点を経験から割り出し、それを防いでおく条項を入れ込むことです。

売掛金や貸付金の債権回収及び保全等の法的手続

私が裁判で勝った判決で、未回収のものが金額を合計しても“億”を超えています。
つまり、裁判で勝っても相手に収入や資産が無い限り、費用倒れになる結果となります。
肝心なことは、裁判の前に相手の資産を調査し、押さえておくことです。その調査方法が大切です。

人事・労務問題

最近、日本の裁判数で驚異的増加を示しているのが、過去の残業手当の請求訴訟です。
多くは退職後に裁判になります。その従業員の勤務時代に、しっかりと整理された就業規則が完備されていれば、会社側も社員側もトラブルになることは無いのです。しっかりと見直さねばなりません。

従業員の不祥事等

不景気のせいでしょうか。最近、従業員による横領事件が目立ちます。未然防止が何よりですが、起こってしまったとき如何に対処するか。刑事告訴と民事の回収をどう組み合わせるか。さらに他の方法への考察も必要です。

刑事事件

刑事事件

かつて殺人事件で無罪を勝ち取ったことがあります。
その後、私の仕事の主流は民事事件へと傾いていきましたが、刑事事件への情熱は残っています。私の信条は、「弁護人は体を動かせ」ということです。

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