当事務所は、平成29年12月29日(金)から平成30年1月4日(木)まで休業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当事務所は、8月14日(月)から8月17日(木)まで休業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当事務所は、平成28年12月28日(水)から平成29年1月5日(木)まで休業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当事務所は、8月11日(木)から8月16日(火)まで休業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当事務所は、平成27年12月29日(火)から平成28年1月4日(月)まで休業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当事務所は、平成26年12月27日(土)から平成27年1月4日(日)まで休業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当事務所は、8月13日(水)から8月19日(火)まで休業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当事務所は、4月28日(月)は休業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、当事務所は、下記の期間を休業日とさせて頂きます。
平成25年12月28日(土)~平成26年1月5日(日)
新年の業務は、1月6日(月)より開始いたします。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
未払賃金(残業代)を巡る紛争は最近とても多いですね。
その場合、タイムカードに記録されている時間=労働時間と判断されるケースがほとんどです。
タイムカードはそれ自体労働時間を管理するたものものではなく、出退勤記録に過ぎない場合も多いのですが、事実上タイムカードが労働時間を認定する決定的な証拠として機能しています。
そこで、労働者の方の中には訴え提起前にタイムカードをコピーする人もいます。
このような場合、通常は労働者側の勝訴ないしは勝訴的な和解で事件は終わります。
では、タイムカードがない場合はどうでしょうか。
当然、労働者はタイムカードの開示を使用者に求めますが、使用者としてはタイムカードの開示には応じたくないというのが本音です。
しかし、タイムカードの開示に応じない場合、労働者には証拠保全手続きや文書提出命令等の手段があります。
このような手段に出られると、使用者は、結局はタイムカードを開示すること又は不利な認定を受ける結果になります。
また、紛争が長引き遅延損害金が膨れあがるケースもあります。
使用者としては、このようなタイムカード不開示によるデメリットも考慮した上で、タイムカードの開示に応じるか否か検討することが重要でしょう。
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正森三博法律事務所
〒530-0047
大阪市北区西天満 2丁目9番14号
北ビル3号館7階702号
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当初は結婚生活も上手くいっていたのにあるときから不仲になり、そんまま別居というケースは多々みられます。
そのような場合、通常は妻から夫に対して婚費の請求をすることになるのですが、請求しないまま長い年月が経過してしまい、その後離婚に至るケースがあります。
このような場合、別居から離婚までの間に発生した婚費について遡って離婚時に請求することはできるのでしょうか。
一般的には、このような遡及的な請求はできないとされています。
別居状態になった時点で請求権としては発生しているはずの婚費ですが、実務上は遡求的な請求は認められていないのが原状です。
理屈としてはやや不自然なところですが、請求もしていない段階の婚費まで遡って請求できるとするれば支払義務者に酷であること等が考慮されているのでしょうか。
いずれにしても、婚費の遡求的な請求はできませんので、別居すると同時に請求する必要があります(通常は、調停申立の時点からの婚費が認容されます)。
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連日猛暑が続きますね。
今年は残暑も厳しいとのことです。
この暑さのせいか、ここ数日は、ほぼ毎日新御堂で交通事故を見かけます。
毎日寝苦しく、疲労が溜まっている方も多いことかと思われますが、暑い夏に負けず、頑張りましょう。
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正森三博法律事務所・事務局です。
今日、近畿地方も梅雨明けしたそうです。
平年より13日早いとか。
昨日から今日にかけての暑さは、まるで真夏のようです・・・
早くも夏バテ気味ですが、暑さに負けずがんばります!
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大阪の正森三博法律事務所・事務局です。
今日から7月、今年ももう半分が過ぎました。早いものですね。
近畿地方の梅雨明けはまだ少し先のようですが、気温は日に日に高くなっています。
体調管理に気をつけ、暑さに負けずがんばります!
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正森三博法律事務所・事務局です。
今日6月27日は「日照権の日」だそうです。
1972年6月27日に最高裁で初めて「日照権と通風権が法的に保護するのに値する」という判決が下され、これ以降、日照権に法的な保護が与えられるようになったそうです。
今日の大阪はあいにくの曇り空で、日射しはあまりありません。
ですが、これから日に日に日差しも強まりますので、暑さに負けず、元気に夏を乗り切ろうと思います!
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ここ数日毎日雨で嫌になりますね。
沖縄の梅雨明けは例年よりも9日程早かったようですが、近畿地方の梅雨明けは昨年よりも少し遅い7月21日頃と予報されていますね。
毎日ジメジメして憂鬱になりますが、みなさん頑張りましょう。
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特別受益に該当するような相続人に対する生前贈与は、特段の事情のない限り、遺留分算定の基礎に含まれます。
従って、相続開始よりも何年も前の贈与であっても、原則として遺留分算定の基礎となり、減殺請求の対象になります。
被相続人の死後に紛争を誘発しないためにも、相続人の一部に対してだけ生前贈与する場合には他の相続人が遺留分減殺請求を行使できないよう配慮しておく必要があります。
その際には、弁護士に相談することをおすすめします。
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今日は朝から雨が降り続いています。
新御堂筋は、朝から交通事故による大渋滞でした。
雨の日は交通事故も多く、渋滞も発生するので、本当に嫌ですね。
みなさんも、車等の運転の際は十分気をつけて下さい。
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数筆の土地に跨って一棟の借家が建築されている場合、借地人が地主に対して建物買取請求権を行使したという興味深い事例があります。
当該事件で判例(昭和50年3月25日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和45年(オ)683号)は、「原判決は、所有者の異なる数筆の土地に跨つて存在する本件建物のうち上告人所有地に存する部分についてのみ買収請求を認めている。しかし、買収請求によつて建物の所有権は土地賃貸人に移転するのであるから、買収請求の対象となる建物は独立の所有権の客体となるに適するものであることを要する。それは、必らずしも一棟の建物であることを要しないが、その一部であるときは、区分所有権の対象となるものでなければならない。したがつて、建物の取得者は、該建物のうち賃貸人所有地上の部分を区分所有権の客体たるに適する状態にした後初めて買収請求ができるのである。」と判示しております。
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今年の梅雨は雨が少ないですね。
嬉しい限りです。
沖縄はもう梅雨明けしたそうですが、近畿地方の梅雨明けはいつになるのでしょうか。
毎日蒸し暑いですが、体調管理に気をつけて頑張りましょう。
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