弁護士費用には裁判等の事件着手金や報酬、書類作成料、調査料等があります。下記の報酬基準は旧日弁連報酬規定に則ったものであり、多くの法律事務所がこの報酬基準を採用しています。 当事務所も一応下記の基準を目安に報酬額を決定しておりますが、これは目安に過ぎず、事件の難易度、ご相談者様の生活状況、その他諸般の事情を考慮した上で柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお越し下さい。
- 初回相談料
- 1時間 10,000円
- 以後30分
- 5,000円
事件受任後の弁護士費用は、主として以下のとおりです。
※ 緑色文字をクリックして頂きますと、各分野の詳しいご紹介にジャンプします。
・着手金とは、事件等の受任時に申し受ける委任事務処理の対価をいいます。
・報酬金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて申し受ける委任事務処理の対価をいいます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※上記各金額は、事件の難易、軽重、手数の繁簡等を考慮し、上記標準額を基準に30%の範囲内で増減額することがあります。
※経済的利益の額が250万円以下の事件の着手金については、20万円と致します。
※当事務所が引き続き上訴事件を受任するときは、上記の計算により算出された額の2分の1の額が追加着手金となります。
※経済的利益の額が算定不能の場合は、経済的利益の額を800万円として算定します。
調停事件及び示談交渉事件(裁判外の和解交渉をいいます)の着手金、報酬金は、いずれも一般民事事件と同様の計算により算出した額を準用します。但し、いずれも3分の2に減額することがあります。
示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するとき及び、示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、一般民事事件の着手金の計算により算出された額の2分の1の額が追加着手金となります。
示談交渉を要しない場合
経済的利益の額 | 書類作成手数料 |
---|---|
2000万円以下 | 20万円 |
2000万円超~3000万円 | 1% |
3000万円超~3億円以下 | 0.5%+15万円 |
3億円超 | 0.3%+75万円 |
示談交渉を要する場合
示談交渉事件の規定により算出された額となります。
着手金を上記一般民事事件の2分の1、報酬金を同4分の1を基準とします。
但し、保全命令事件が審尋又は口頭弁論を経たときは、上記一般民事事件の3分の2を着手金とし、同3分の1を報酬金とします。
保全命令事件の着手金の最低額を20万円とし、民事執行事件の着手金の最低額を10万円とします。
また、事件の難易、軽重、手数の繁簡等を考慮して、着手金と報酬金を増減することができます。
破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生、任意整理(個人の消費者金融及びクレジットカードによる多重債務以外)の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。
-
1事業者の自己破産事件
- 50万円以上
-
2非事業者の自己破産
- 30万円以上
-
3自己破産以外の破産事件
- 50万円以上
-
4事業者の民事再生事件
- 30万円以上
-
5非事業者の民事再生事件
※住宅資金特別条項を利用する場合 - 30万円以上
40万円以上 -
6特別清算事件
- 200万円以上
-
7会社更生事件
- 予納金と同額以上
-
8任意整理
- 50万円以上
※ 但し、個人の消費者金融及びクレジットカードによる多重債務以外
着手金を、債権者2名以内の場合は5万円、債権者3名以上の場合は債権者1人当たり2万円とします。
報酬金を、次の各1~3の合計金額とします。
2.業者の請求額を減額させた額の10%
3.業者の請求額から利息、遅延損害金を減額させた上で、2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5%
※個人の消費者金融及びクレジットカードによる多重債務以外の任意整理は、上記「倒産事件」の報酬基準となります。
着手金を50万円とします。
但し、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、子の親権及び監護権、婚姻費用分担の各手続きも含みます。
なお、交渉から調停へ移行の場合、調停から訴訟へ移行する場合は、いずれも着手金の2分の1の額が追加着手金となります。
報酬金を50万円とします。
但し、依頼者の得た経済的利益(実質的財産給付)に対し、一般民事事件の報酬金の計算により算出された金額以下の適正妥当な額を加算することがあります。
上記の規定にかかわらず、当事務所は依頼者と協議の上、上記着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事件の難易、軽重、手数の繁簡等を考慮して、適正妥当な範囲で増減額することがあります。
着手金を50万円とします。
なお、交渉から調停へ移行する場合や、調停から相続財産確認請求訴訟事件に発展する場合は、いずれも着手金の2分の1の額が追加着手金となります。
報酬金は、依頼者の得た経済的利益に対し、一般民事事件の報酬金の計算により算出された額とします。
上記の規定にかかわらず、当事務所は依頼者と協議の上、上記着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事件の難易、軽重、手数の繁簡等を考慮して、適正妥当な範囲で増減額することがあります。
分類 | 書類作成手数料 |
---|---|
基本料金 | 10万円~30万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定めた額 |
分類 | 書類作成手数料 |
---|---|
基本料金 | 10万円~20万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定めた額 |
定型
経済的利益の額 | 書類作成手数料 |
---|---|
1000万円以下 | 10万円~20万円 |
1000万円超~1億円以下 | 20万円~30万円 |
1億円超 | 30万円以上 |
非定型
経済的利益の額 | 書類作成手数料 |
---|---|
300万円以下 | 10万円 |
300万円超~3000万円以下 | 1%+7万円 |
3000万円超~3億円以下 | 0.3%+28万円 |
3億円超 | 0.1%+88万円 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、当事務所と依頼者との協議により定める額とします。
※公正証書にする場合は、上記手数料に3万円を加算した額とします。
弁護士名の表示なしの場合
経済的利益の額 | 書類作成手数料 |
---|---|
基本 | 3万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定めた額 |
弁護士名の表示ありの場合
分類 | 書類作成手数料 |
---|---|
基本 | 5万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定めた額 |
定型の場合 ――――――――― 20万円以上
非定型
経済的利益の額 | 書類作成手数料 |
---|---|
300万円以下 | 20万円 |
300万円超~3000万円以下 | 1%+7万円 |
3000万円超~3億円以下 | 0.3%+38万円 |
3億円超 | 0.1%+98万円 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、当事務所と依頼者との協議により定める額とします。
※公正証書にする場合は、上記手数料に3万円を加算した額とします。
経済的利益の額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下 | 30万円 |
300万円超~3000万円以下 | 2%+24万円 |
3000万円超~3億円以下 | 1%+54万円 |
3億円超 | 0.5%+204万円 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、当事務所と依頼者との協議により定める額とします。
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することがあります。
着手金
刑事事件の着手金は50万円以上とします。
報酬金
分類 | 報酬金 | |
---|---|---|
起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 |
略式命令 | 30万円以上 | |
起訴後 (再審事件を含む) |
無罪 | 50万円以上 |
刑の執行猶予 | 30万円以上 但し、保釈金がある場合は、その半額を以って一切の報酬金とする。 |
|
求刑された刑が軽減された場合 | 30万円以上 | |
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円以上 | |
再審請求事件 | 30万円以上 |
着手金
分類 | 着手金 |
---|---|
身柄拘束事件 | 100万円以上 |
身柄不拘束事件 | 50万円以上 |
抗告・保護処分取消事件 | 50万円以上 |
報酬金
分類 | 報酬金 |
---|---|
非行なしに基づく不開始・不処分 | 100万円以上 |
身柄事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 | 50万円以上 |
在宅事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 | 50万円以上 |
上記各事件の着手金・報酬金方式の代わりに、時間制(タイムチャージ制)を選択することも可能です。時間制(タイムチャージ制)の場合は、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び当事務所の熟練度等を考慮して、当事務所と依頼者との協議により1時間ごとに3万円~7万円の範囲で決するものとします。
時間制(タイムチャージ制)を選択する場合は、当事務所は、あらかじめ依頼者から相当額をお預かりすることがあります。
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
1日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |